2024年10月より、対象となる長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を服用される患者様の自己負担額があがるケースがあります。
ただし、以下に該当する場合は、選定療養の対象から除外となります。
後発医薬品を提供することが困難な場合
選定療養の対象となった長期収載品を患者様ご自身で選択した場合、長期収載品と後発医薬品(一番高い価格の品目)との差額の4分の1が自己負担(消費税の課税対象)となります。
選定療養の対象となる長期収載品一覧は以下の厚生労働省のページをご確認ください。
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